親権者変更

【親権者を変更するには】

 離婚の際に定めた親権者を、事後に変更することができる場合があります。

 民法819条6項は

 「子の利益のため必要があるとみとめるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」

 と定めて、親権者を事後的に変更することができるとしています。実際に親権者がどのような場合に変更されるかというと、民法では変更の具体的な基準までは定められてはいません。一度、親権者をどちらにするかを定めているという事情から、親権者を定めた時期より後の、事情の変更が必要と考えられています。