準備中
DV保護命令
準備中
面会交流
準備中
親権者変更
【親権者を変更するには】
離婚の際に定めた親権者を、事後に変更することができる場合があります。
民法819条6項は
「子の利益のため必要があるとみとめるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」
と定めて、親権者を事後的に変更することができるとしています。実際に親権者がどのような場合に変更されるかというと、民法では変更の具体的な基準までは定められてはいません。一度、親権者をどちらにするかを定めているという事情から、親権者を定めた時期より後の、事情の変更が必要と考えられています。
浮気,DVを理由とする慰謝料請求
準備中
養育費,婚姻費用請求
【養育費の請求】
離婚後に、お子さんを引き取って育てることになった親は、他方の親に対して毎月の養育費を請求することができます。民法766条1項、771条は、離婚をするときに、子の監護に関する費用の分担を、定めることとしています。しかし、養育費を決めなくても 離婚届を提出することが可能なこと等から、離婚時に養育費を定めていないことがあります。
(離婚時に養育費の取り決めをしていない方)
離婚後に養育費に関する取り決めをすることが可能です。具体的に養育費の支払義務を発生させるために、内容証明郵便を使って養育費を請求したり、家庭裁判所へ調停の申し立てをしたりすることが必要です。
養育費の金額は、お互いの収入や、扶養家族の有無や人数等をもとに標準算定方式といわれる方法によって、算定することが一般的です。家庭裁判所で養育費の金額を決める場合にもこの方式によります。標準算定方式によって、大体どのくらいの養育費がもらえそうかという点については、裁判所のウェブページでダウンロードできるPDFファイルから確認することができます。
(離婚の時に養育費の取り決めをした方)
離婚後の状況の変化によって、養育費の増額または減額の請求をすることが可能です。再婚したり、子どもが増えたりした場合や、収入が著しく増減した場合が考えられます。
【婚姻費用の請求】
離婚に向けて別居を開始した場合、相手方の配偶者に対して、毎月の生活費を請求することができます。民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定めています。
別居をしたいけれど生活費が不安とお考えの場合、婚姻費用が毎月どれくらいもらえそうか計算することが可能です。養育費と同様に、裁判所のウェブページでダウンロードできるPDFファイルにより、大まかな金額を出すこともできます。
【算定表の計算】
養育費も婚姻費用も、裁判所のウェブページからダウンロードできるPDFファイルによって、大体の金額を計算することができます。
しかし、実際の家事調停や審判の場では、この算定表だけでは計算し切れない場面もあります。そのような場合には、標準算定方式が採用された根拠や具体的な計算方法に立ち返って、算定することが必要です。また、裁判所や相手方(相手方代理人を含む)が提案してくる養育費や婚姻費用の金額は、根本的な計算方法を誤っていることもあります。そのような場面で、適切な計算を行って、裁判所や相手方を説得することが必要です。
入通院(傷害)慰謝料請求
準備中